不動産: 2010年1月アーカイブ

あなたが専任媒介契約を交わしている不動産屋から、契約事項について記載された書面の交付を受けているはずですから、その書面を確認してください。(交付していないと宅地建物取引業法違反です。)

そこには、
○専任媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
○依頼者が他の宅地建物取引業者(埼玉にある不動産)の媒介又は代理によって売買契約を成立させたときの措置
○依頼者が売買を依頼した宅地建物取引業者(不動産屋)が探してきた相手以外の者との売買契約を締結することができない旨の特約がある専任媒介契約にあっては、依頼者が相手以外の者と契約を締結させたときの措置
○報酬(手数料)に関する事項
等が記載してあるはずです。

ですから、
1について:契約書面の解約条項に従って解約すれば(できれば)問題ありません。
2について:進めなくてもかまいませんが、その場合契約書面の内容に従って処置されます。(媒介しなくても手数料を支払う必要が出てくると思います。
3について:契約書面に記載してあります。3ヶ月は法律の定める最長期間で、それ以上の期間を定めても3ヶ月とみなされますが、(実際はほとんど3ヶ月だと思いますが)それより短い期間を定めることは可能です。なお、更新は可能です。
4について:契約書面に記載してあります。なお、手数料の上限は、あなたの借地権を評価額で売買した場合、51万円+消費税だと思います。
5について:当事者間(あなたと地主さん)の合意があれば、どちらかが全てを負担することは可能ですが、通常はそれぞれが依頼した不動産屋の仲介手数料のみを負担します。

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