あなたが専任媒介契約を交わしている不動産屋から、契約事項について記載された書面の交付を受けているはずですから、その書面を確認してください。(交付していないと宅地建物取引業法違反です。)
そこには、
○専任媒介契約の有効
○依頼者が他の宅地建
○依頼者が売買を依頼
○報酬(手数料)に関
等が記載してあるはず
ですから、
1について:契約書面
2について:進めなく
3について:契約書面
4について:契約書面
5について:当事者間